2013-04-24 第183回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号
○亀岡大臣政務官 まさに、宣伝は大事な販売手段でありますから、規制するということはあれなんですけれども、利益の還元セールとか、そういう表示の方法はたくさんありますので、企業努力で値段を決めるのは自由で構いません、規制するものではありません。
○亀岡大臣政務官 まさに、宣伝は大事な販売手段でありますから、規制するということはあれなんですけれども、利益の還元セールとか、そういう表示の方法はたくさんありますので、企業努力で値段を決めるのは自由で構いません、規制するものではありません。
この自動販売機、たばこの販売業者の多くが零細な業者でございますけれども、この販売業者にとっては重要な販売手段となっていること、これは否めないところでございます。また、未成年者による自動販売機へのアクセスが厳格に防止される場合には、それによって未成年者への販売を規制しようとする目的を達成できることから、我が国において、自動販売機を禁止するまでの必要はないと考えております。
○永田委員 国債管理政策の面から見れば、このような多様な販売ルートを、販売手段を持つことによって、より一層その国債マーケットを安定した厚みのあるものにしていこうという努力は、私は決して評価しないわけじゃないんですよ。しかし、その前に国債を取り巻く環境を健全にしておかなければならないのではないかという指摘なのであって、ぜひそこに対して誠実な答弁をしていただきたいと思うんですよ。
医薬品の配置の方法による販売につきましては、先生も先ほどお触れになったように、江戸時代以来三百年以上にもわたって国民の中に定着しているといいますか、認知されている伝統的販売形態でございまして、販売業者があらかじめ消費者に医薬品を預けておいて、消費者がこれを使用した後でなければ代金の請求権が生じない、そういう販売方法によります、いわゆる先用後利という販売手段でございますが、そういった方法によりますいわゆる
この賞味期限は消費者の役に立っている反面、不必要な食品にまで販売手段として悪用されたり、期限が短かすぎて無駄を増やしているとのマイナス面も目立ち、制度運用に批判も出ている。」、こういうことも書いてありますね。
我々成人者も皆そこで買うわけでありますし、私は、一つの販売手段ということでございますから、これを法律的に強制する云々というのはどうだろうかな、やっぱりアルコールも飲んでいいということでありますから、これを強制してやるというのはいかがなものかなと、こう思っておるところであります。
二番目の、再販制度が導入された理由というのは、主としてブランド品というのはおとり販売の対象になりやすい、おとり販売が行われると、その近隣の小売店が大きな影響を受け、またメーカー等にとりましてもブランド品の信用を害されるおそれがあるので、そういう不当な販売手段を防止するというのが主な理由でございます。
しかし、個々の商店にとりましては、突き詰めればこれらの施設は店舗と異なりまして直接の販売手段ではありません。商店街に来られる方々ではあっても、ついに個人の売り上げになるとは限りませんが、商店街ひいては商店がその負担をしております。
こういうような公共の施設というものを自己負担させておるけれども、店舗から言うと、自分の店舗面積をふやし加工するのであれば、販売の直接手段を充実するものでありますから自己負担してもいいんだけれども、駐車場とかあるいはみんなの憩いの場所とか公園、あるいは私生活があってよそから来る人をたまたま商店街の主人が迎えるというようなものは、これは直接の販売手段じゃないんです。
○田村国務大臣 訪問販売は、最近の消費者ニーズというものが非常に多様化してまいりまして、これに対応した販売手段の一つでありまして、消費者の利便の増進や流通近代化などの観点から見ても、積極的に評価し得るものと私も思います。そういう面も多いと思います。 しかしながら、現状におきましては、訪問販売によって消費者が不当に不利益をこうむることも少なくございません。
そういうところでやられるものですから、私も後で時間があれば扱った事例をちょっと挙げたいと思うのですけれども、消費者の購入意思が十分形成されてない間に強引に契約の申し込みあるいは承諾をさせられてしまうという、いわば訪問取引という販売手段の仕組み自体に消費者が被害に遭う定型性というものがあるから、そういう点に着目してこのような訪販法といういわゆる規制法ができていると思うのですね。
販売手段が、例えば既にスーパーや百貨店に商品が満ちあふれております。
生産した物が売れなければいけませんので、その販売手段として交際費というものが必要であるということでございます。 以上でございます。
過大広告がコストアップ要因になっておるから、物価対策からもやったらどうかという御指摘につきましては、広告を減らして非能率な販売手段にシフトするとかえってコストアップになるのではないかというふうにも考えられます。
という表現になりますとかなり不明確でありまして、一体どういう内容のものなのか限定されておりませんですから、こういう不明確な基準によって出版物、それからそれの販売手段を規制することには、憲法上、問題が出てくるのではないかと思います。アメリカの理論で申しますと、ボイド・フォー・べーグネス・ドークトリンというのがございますが、不明確性を理由とする無効の理論というのがございます。
第二には、加盟店が不況下に有力な販売手段としている割賦販売ができなくなる。第三には、長年にわたって消費者大衆に親しまれてきた便利な割賦購入ができなくなるということであります。 銀行自身による割賦購入あっせん類似行為というのは、預金引き出しのためのバンクカードに提携する大型店のシールを張って、バンクカードで消費者にその大型店から割賦購入をさせようというものであります。
ところが、ここで問題にしたいことは、この酒類業界のきわめて古いしきたりと申しますか、必ずその売り渡しが行われる際に、二本つき、三本つきというようなことは常習の販売手段として現在も行われておることを承知をいたしておるわけでございます。そうしますと、ここにある卸マージンと小売マージン、こういうものの関連で、大変私は疑問に思うわけでございますが、主税局長にお尋ねをいたします。
特に最近の消費需要抑制という見地からいたしますならば、広告費のようにどんどん物の消費を促進することに役立つ経費については、何らかの抑制が行なわれてしかるべきではないかということであったわけでございますが、いろいろの販売手段の中で、新聞とかテレビとかいうことを通ずる販路の拡大ということのほかに、他にいろいろな方法による販路の拡大方法がございます。
百万円になりますると、たばこのほうが八万一千円、こちらが二万一千円ということで、差がさらに開いてくるというわけでございますが、これは切手類の売りさばきと、たばこの売りさばきの性格上の差といいますか、たばこのほうは、御承知のように、売りさばきの販売手段といたしましては、たばこの小売り以外にはないわけでありまして、この収入が国の財政収入になるということで、懸命の販売政策を講じておりますし、小売り所に対しましても
どうも人形マークというあのマークが、販売手段に利用されているだけではないかと思われるような人形マーク商品が多い。消費者保護基本法の議論をしたときにも問題になったわけでございますけれども、その後人形マークというものをどういうふうに扱っておられるか、伺っておきたいと思います。